寄与分とは?わかりやすく解説

寄与分とは

今回は、遺産分割協議に際して、しばしば争点となることのある「寄与分」についてです。

寄与分とは

寄与分は、わかりやすく言えば、被相続人のために頑張った相続人の遺産の取り分を多くする仕組みです。

ただ、その「頑張りは、被相続人の預貯金や不動産といった遺産の形成に結びつくものでなければなりません。

寄与分を定義すると、寄与分とは、共同相続人の一人が、被相続人の遺産の維持・増加に特別な貢献をした場合に、その共同相続人に通常の相続分よりも多くの遺産を承継させる仕組みをさします。

たとえば、被相続人であるAさんの生前、息子のBさんが、豊かな生活を送ってもらいたいと思い、多額の支援・援助をしていた。AさんはBさんの援助を受けて、豊かな生活を実現できていたが、それでも、Bさんが援助したお金がAさんの遺産として残っていた。

こうしたケースにおいては、相続手続に際し、Bさんの取得する財産を、通常の相続分よりも大きくしたほうが、公平の理念にかなうのではないか、という価値観が作用します。Aさんのために頑張ったBさんの取り分を多く使用という考え方です。

民法は、上記のような価値観に基づいて、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をしたものにつき、通常の相続分よりも多くの財産を取得できる仕組みとして、寄与分の仕組みを設けたのです。

【特別寄与料について】
上記で、寄与分は「共同相続人」が特別な貢献をした場合に認められると書きました。では、相続人以外の者が特別な貢献をした場合はどうでしょうか。この場合も、その貢献を反映させるほうが、公平の理念にかなうのではないか、という価値観が作用します。

そこで民法は、寄与分の仕組みとは別に、「特別寄与料」という仕組みを設けています。

これは、相続人以外の親族が被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をし場合に、その貢献に応じて、当該親族が相続人に対し寄与に応じた金銭の請求を認めることができるという仕組みです。

この特別の寄与料については、別の記事で解説をいたします。

寄与分が認められるための要件

寄与分が認められるための条件のことを、寄与分の「要件」といいます。

寄与分の要件は、共同相続人の一人が、被相続人の遺産の維持・増加に特別な寄与・貢献をしたという点です。

ここでのポイントは、寄与・貢献は、「遺産の維持・増加」に向けられたものでなければならず、そもそも遺産が残っていない、といった場合、寄与分は認められません。

また、遺産の維持・増加に向けられた貢献といえる必要があるため、単純に精神的に支援したというだけでは足りません。

介護の場合も、寄与分が認められる場合がありますが、この場合も、共同相続人の「介護」が被相続人の「遺産の維持・増加」に結びつくものであることが必要となります。

寄与分の類型

裁判例などの分析を通じて、寄与分が認められるケースは、一定程度類型化されています。通常、次の5類型に分類することが多いです。

  • 家業従事型 被相続人の家業に従事して特別な貢献をした
  • 療養看護型 被相続人に対する介護・看護を通じて、特別な貢献をした
  • 金銭支出型 被相続人のために金銭を支出して特別の貢献をした
  • 財産管理型 被相続人の財産管理を通じて特別の貢献をした
  • 扶養型   被相続人の生活費を工面して、特別の貢献をした

実生活においては、この5類型以外の貢献や、この5類型を組み合わせた形での貢献もあります。たとえば、扶養型と療養看護型がセットになっているようなケースです。

寄与分の手続

ここで相続に寄与分を反映させる手続をみていきます。

遺産分割協議へ反映

共同相続人の一人が寄与分を主張する場合、まずは当事者間で協議をすることになります。

たとえば、Aさんの遺産として1000万円があり、BさんとCさんがそれぞれ法定相続分を2分の1ずつもっているとします。

ここで、Bさんが寄与分を主張する場合、BさんとCさんとの間で、合意ができれば、たとえば、Bさんが承継する財産につき、600万円、Cさんが承継する財産につき、400万円とするなど、承継する財産に差を設けて、寄与分を遺産分割協議に反映させます。

遺産分割調停・遺産分割審判に付随して

当事者間で話し合いがまとまらない場合、遺産分割調停のなかで寄与分について協議し、あるいは、遺産分割審判に付随し、寄与分につき裁判所の判断を求めていくことになります。

寄与分に関し、家庭裁判所では、寄与分に関する調停手続・寄与分に関する審判の二つの手続が準備されていますが、「寄与分に関する調停」の内容は、遺産分割調停における遺産分割と重なりますので、実際上は、遺産分割協議の中で話し合いが進められることが多いです。

他方で、遺産分割につき審判となる場合、家庭裁判所は、寄与分につき、当事者からの申し立てがなく、寄与分に関する判断をすることができないので、別途、当事者は、遺産分割の審判とは別に、寄与分に関する審判を裁判所に求めていく必要があります。

寄与分の効果

寄与分が認められた場合、それぞれの取り分はどう変わるのでしょうか、寄与分が認められた場合の効果についてです。

寄与分が認められた場合、まずは、遺産の中から、一定の財産を特別の寄与をした者に振り分けます。

そのうえで、残余を相続分に応じて分け合う、というのが一般的な処理方法となります。

たとえば、Aさんの遺産として1000万円があり、BさんとCさんがそれぞれ法定相続分を2分の1ずつもっているとします。

Bさんに寄与分が200万円分であるとすると、まずは200万円をBさんに振り分けます。

そうすると、残りの遺産は800万円となりますので、これをBさんとCさんとで、2分の1、つまり400万円ずつ分け合います。

結果、Bさんの取得分は600万円、Cさんの取得分は400万円となります。

寄与分に関するご相談は弁護士に

冒頭、寄与分は、遺産分割協議に際して、しばしば争点となると書きました。

寄与分は、共同相続人間でこれに争いがなければよいのですが、寄与の有無・寄与の程度をめぐって、意見が分かれることも往々にあります。

その場合、得てして感情的な対立へと結びつきがちです。

また、共同相続人間で意見が分かれた場合には、寄与分を認定できるのか、その評価をどうするか、といった点を判断するには、法律上の専門的な知見が必要になります。

家庭裁判所の審判を得る場合には、裁判官を説得できるだけの証拠が十分か、という点も吟味しなければなりません。

相続手続に際して、寄与分が問題となるケースでは、ぜひ弁護士に相談されることをお勧めします。

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