親を看護・介護した。相続で寄与分として有利になるか。裁判例は?

今回は、親を看護・介護を継続したという場合に、看護をした者・介護をした者が相続で有利に扱われるか、という点を見ていきたいと思います。

寄与分について

親の看護・介護という事情を遺産分割や相続手続に反映させる仕組みとしては、「寄与分」という仕組みがあります。

寄与分というのは、相続人の一人が、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした場合に、その貢献を遺産分割に反映させて、貢献したものの取得する遺産を多くする、という仕組みです。

民法の条文においても、寄与分が認められうるケースの一つとして、「療養看護」が挙げられています。

【民法904条の2第1項】
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条【法定相続分、代襲相続人の相続分、遺言による相続分の指定】までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

介護・看護と寄与分の要件

寄与分が認められるための要件としてのポイントは、相続人が、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたといえるか否かです。

ここでは、相続人の介護・看護がもつ精神的支援・メンタル面での支援としての側面ではなく、財産的貢献としての側面がクローズアップされます。

必要とされる条件は一般的には、次のように説明されます。

  • 被相続人が療養介護を必要としていたこと
  • 被相続人の親族として特別な貢献をしたこと
    ・無償あるいはほぼ無償であったこと
    ・継続的な看護・介護であったこと
    ・専従的であったこと
  • ・被相続人が、負担すべき介護・看護費用を免れたこと

上記からも窺えますが、寄与分が認められるための条件は相当程度、厳格です。

被相続人が療養介護を必要としていたこと

上記のように、介護・看護を理由とする寄与分が認められるためには、被相続人が療養介護を必要としていたことが条件となります。

断定的な線引きはできないのですが、要介護2以上の状態であることが一つの目安である、との説明がなされることも少なくありません。

被相続人の親族として特別な貢献をしたこと

また、被相続人の親族として特別な貢献をしたことが必要となります。

親族として特別な貢献をしたか否かは、介護・看護の程度や、対価の有無(無償性)、介護・看護の期間(継続性)、その介護・看護への従事の程度(専従性)などから審理されます。

以下、無償性・継続性・専従性について補足します。

無償性について

介護・看護をした者が無償で従事したかという点は、寄与分認定に際して重要な判断要素となります。

「完全に無償」ではなく「ほぼ無償」といえるような事情であったとしても、寄与分の認定を妨げるものではありません。

また、仮に介護をした者が、一定の金銭を被相続人から受け取っていたとしても、そこに介護との対価性がない(他の相続人も同じように貰っている)のであれば、無償性は肯定されえます。

他方で、介護・看護につき、十分な対価を得ていた、と評価される場合、寄与分は否定される傾向にあります。

継続性について

また、被相続人に対する介護・看護が一定期間継続していたか否かも、重要な判断要素です。

ごく一時的に介護・看護に従事したというだけでは特別な貢献と評価することが難しく、寄与分認定は否定さえる傾向にあります。

専従性について

専従性というのは、その介護・看護につき、相当の程度、レベルで従事したか否かという点を評価するための事情です。

月に1~2回、わずかな時間、介護・看護にあたっていたというレベルでは、寄与分は否定されてしまいます。

被相続人が、負担すべき介護・看護費用を免れたこと

加えて、寄与分として認められるためには、上記のような特別な貢献によって、被相続人の遺産が維持・増加したといえることが必要です。

介護・看護を理由に寄与分の認定がなされる場合には、親族の介護・看護によって、被相続人が負担すべき介護・看護費用を免れたか否かが主要な判断要素となります。

参考裁判例 大阪家庭裁判所平成19年2月26日審判

上記に挙げたような要素が裁判所でどのように考慮されているか、を知るには大阪家庭裁判所平成19年2月26日審判が参考になりますので、最後に紹介します。

一部、改行など、読みやすくした上で紹介します。

規範について

大阪家庭裁判所平成19年審判は一般論として次のように述べています。

【規範部分】
寄与分を認めるためには,当該行為がいわゆる専従性,無償性を満たし,一般的な親族間の扶養ないし協力義務を超える特別な寄与行為に当たると評価できることが必要である。

専従性について

また、上記審判は専従性について次のような認定・評価を行っています。

被相続人の健康状態から、専従性を推認している点が参考になります。

【専従性に関する判断部分】
平成11年ころ以降,被相続人が転倒して自力で起きあがれないことが幾度も起きるなど,被相続人の下肢は弱っていた。特に平成12年8月に風呂場で転倒した後は,歩行や移動に常に介助を要する状態となった。

加えて,排泄介助(深夜も含む。)や失禁の後始末,入浴介助,転倒時の助け起こしなどの介護の大半を申立人Bが担っており,申立人Bが家事労働をこなしながらこれらの介護を行った。

これらの事情からすると,その作業量,肉体的負担,所要時間を考慮して,申立人Bの生活の中心を被相続人の介護作業が占めたといっても過言ではないと推認できる。

したがって,この間の申立人Bの被相続人の在宅介護について,専従性が認められる。

介護の無償性

上記審判は、介護の無償性について次のような認定・評価をしています。

介護をした者が受け取った金銭のみならず、他の親族が受け取った金銭とこれを比較している点(対価性の検討)、介護をした者が受け取った金銭の使途などから無償性を認定している点が参考になります。

【無償性に関する判断部分】
相手方Dは,申立人Bが昭和48年以来,毎月10万円を被相続人から受け取っていたと主張し,また相手方Cも同趣旨の主張をし,申立人Bの介護は有償であり寄与分の要件としての無償性を欠くと主張する。

以下,この主張を踏まえて,申立人Bの介護の無償性を検討する。認定事実によると,申立人Bが平成8年から12年9月にかけて総額1000万円以上の小遣いを貰っていること,平成8年以降,月額10万円の生活費を受け取ってきたことが認められる。

この事実を前提にすると,たしかに,申立人Bが受け取った小遣いが高額である上,平成8年以降,被相続人が自らの最低限の生活費を分担していたとの評価が可能であり,被相続人が何らの費用分担をしていない事案とは別途の考慮が必要である。

しかし他方,被相続人から小遣いを貰ったのは申立人Bのみならず,相手方Cも500万円以上,相手方Dは800万円弱,被相続人の孫Jも320万円程度,その他の孫らも数十万円以上を貰っている。

各自の小遣いの金額を比較すると,申立人Bが小遣いを貰った事実から,その介護の無償性を全面的に否定することは相当でない。

相手方らや一部の孫らが被相続人の介護に協力した事実を考慮しても,小遣いの金額が必ずしも協力の程度に比例するとは認められないからである。

また,被相続人が分担した毎月10万円の生活費は,その金額に照らし,食費その他の一般的な家計費に主として充てられたことに疑問はなく,介護に対する報酬としての側面は必ずしも大きくないといえる。

したがって,申立人Bの介護の無償性は否定されない。もっとも,申立人Bが相続人中で最も多額の小遣いを貰っていた事実は,申立人Bの寄与分の評価をする上で,考慮を要する事実には当たる。

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