強迫・詐欺による相続放棄は取り消せる!?
今回は、誰かに強迫・脅迫されて相続放棄した場合や、誰かに騙されて相続放棄をしてしまった場合(詐欺の場合)について、後になってこれを取り消せるか、という点を解説します。
なお、錯誤のケースについては次の記事を参考にしていただけますと幸いです。
詐欺・強迫によって相続放棄がなされた場合
まず、詐欺と強迫とは何か、と言う点についてです。
相続放棄に関する詐欺
詐欺というのは、極端的に言えば、誰かに嘘をつくことです。
そして、その嘘を信じ、これが原因で相続放棄をしてしまったという場合、詐欺による取り消しが認められるか、と言う点が問題になります。
たとえば、相続人Aさんが、共同相続人のBさんに対して、被相続人の遺産はほとんどない、他方で借金が1憶ある、おれも相続放棄するから、お前もした方が良い、などと述べ、これを信じたBさんが、相続放棄をしたとします。
しかし、後で、Aさんには多額の資産があり、他方で借金はなかったということが分かった、しかもAさんは相続放棄しておらず、現に遺産を独り占めしている、こうした状態で、相続放棄について詐欺取消が認められるか、というのがここでの問題です。
相続放棄に関する強迫
強迫と言うのは、簡単に言えば、人を脅して、意思表示をさせることを意味します。
たとえば、上記の例で、Aさんが、Bさんを散々痛めつけた後、「相続放棄しないと、お前とお前の家族、ただじゃおかないからな」などと申し向ける行為が強迫です。これが原因でBさんが現に相続放棄をしてしまった場合に、これを取り消せるか、が問題となります。
民法の規定
上記のような詐欺や強迫については民法96条に次のような規定があります。
1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
この民法96条の規定は、一般的には私人間の意思表示を規律するものと理解されています。そこで、この民法96条が相続放棄にも適用できるか、議論の対象となります。
詐欺・強迫による相続放棄と裁判例
裁判実務は、取り消しを認める傾向にあります。
相続放棄自体は、家庭裁判所に対する行為であり、典型的な意思表示ではありませんが、裁判例には、詐欺・強迫について規定した民法96条の適用を認めた例があります。
東京高裁昭和27年7月22日決定です。この決定は次のように述べています(わかりやすいように現代語化しています。)
相続放棄取消の手続と効果
では、いざ相続放棄を取り消そうと思ったらどのような手続をとればよいでしょうか。弁護士が相談をうけるなかでも相続放棄を取消すという事例は極めて珍しい事例です。
相続放棄取消の申述
いざ取り消そうと思った場合には、家庭裁判所へ、取消の申述をすることとなります。
この場合において、家庭裁判所は、申述書の形式要件や、取り消しを求める申述が本人の真意に基づくものか否かなどを審査します。
なお、裁判所は形式面などに特段の問題が無ければ、これを認める傾向を示しています。
相続放棄取消申述にかかる裁判所の判断の効果
もっとも、裁判所が取り消しを認めたからと言って、これで万事解決とはいきません。
すこし理解が難しいかもしれませんが、家庭裁判所の相続放棄の取消申述の受理は、相続放棄の効力を無くす、という確定的効果を持たず、「取消の申述を受理した」(≒取消の意思表示が裁判所に届いたことを証明する)という程度の意味しかもたいないからです。
そして、たとえば、相続放棄の取り消し後、改めて相続人として遺産分割を受けようとする場合、大抵は別の訴訟を提起することが必要になります。取消の効力(相続放棄が無かったことになるか否か)は、その訴訟において、改めて実質判断されることになります。
参考:札幌高裁昭和55年7月16日決定