今回は、半血の兄弟についてです。
兄弟姉妹の相続権
被相続人が亡くなって、子(あるいは孫)も親(あるいは祖父母)もいない、と言う場合、被相続人の兄弟姉妹が相続権を有します。
たとえば、子供がいないAさんが亡くなり、両親・祖父母もすでに他界しているというケースで、Aさんに兄と弟がいた場合、兄と弟が相続権を有します。
参照:兄弟姉妹の相続について。亡くなった兄弟に配偶者がいる場合は?
半血の兄弟の相続分
では、被相続人の両親を同じくする兄と、父だけを同じくし、異母兄弟である弟(腹違いの弟)が相続する場合、その相続分はどうなるのでしょうか。この点について規定しているのが民法900条3項及び4項です。
同3項 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
同4項 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
上記民法900条4項但書は、「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。」と定めています。
したがって、被相続人に配偶者がいないとすると、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹一人当たりの相続分は、次のとおりとなります(配偶者がいる場合には、分母にさらに4を乗じて計算します。)。
以下、いくつかケースを見ていきましょう。なお、被相続人に配偶者がいないことを前提に計算をします。仮に被相続人に配偶者がいたとする場合には、半血兄弟の相続分は上記計算式の分母に4を乗じて、計算します。)
両親を共にする兄一人、異母弟が一人の場合
被相続人の両親を同じくする兄と、父だけを同じくし、異母兄弟である弟(腹違いの弟)が相続をする場合、兄の相続分の2分の1が弟の相続分となります。
したがって、ここでは、兄が3分の2、異母弟が3分の1を相続することとなります。
両親を共にする兄一人、異母弟妹が複数の場合
では、他に異母妹がいた場合はどうでしょうか。兄のみが両親をともにし、弟と妹が異母弟妹というケースです。
この場合、弟・妹の相続分は兄の相続分の2分の1となりますので、これを計算すると、「4分の2」が兄の相続分となり、弟、妹の相続分はそれぞれ「4分の1」ずつとなります。
両親を共にする兄が二人、異母弟が一人の場合
さらに、両親をともにする兄が二人(兄Aと兄Bとします。)、異母弟が一人の場合はどうでしょうか。
この場合も異母弟の相続分は、両親をともにする兄一人の相続分の2分の1になります。
これを計算すると、兄Aの相続分は5分の2、兄Bの相続分はそれぞれ5分の2、異母弟の相続分は5分の1となります。
両親を共にする兄が二人、異母弟妹が二人の場合
両親を共にする兄が二人おり、異母兄妹も二人の場合はどうでしょうか。
この場合、両親を共にする兄の相続分はそれぞれ、6分の2ずつ、異母弟妹の相続分はそれぞれ6分の1ずつとなります。
代襲相続について
「半血の弟がいた」が、弟すでに他界しているという場合はどうでしょうか。ここでは、被相続人であるAさんと両親を同じくする兄Bと異母弟であるCがいると仮定します。
相続人である兄弟に子がいない場合
この場合、半血兄弟であった弟(C)はすでに他界していますから、弟をのぞいて相続分を定めるのが原則となります。
Aさんに配偶者がおらず、他に兄弟もいなければ、Bさんが全部相続します。
もっとも、異母弟であるCさんに子がいた場合、話は変わってきます。
相続人である兄弟に子がいた場合
この場合、Cさんの子はCさんを代襲相続します。
代襲相続というのは、相続人になるはずだった者が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもがその地位を承継することを意味します。
したがって、上記のケースでは、半血の弟であるCさんの子が相続権を有することになります。
Aさんの兄弟がBさんとCさんのみだった場合、Cさんの地位を子が承継するので、この場合の相続分は、上記に挙げた「両親を共にする兄一人、異母弟が一人の場合」と同じになります。
- Aさんと相続人の両親を同じくする兄Bの相続分は3分の2
- Aさんの異母弟Cの子の相続分は3分の1
したがって、この場合、兄Bの相続分は12分の2となり、Cの子の相続分は12分の1となります。残りの12分の9(=4分の3)が配偶者の相続分となります。