兄弟姉妹の相続について。亡くなった兄弟に配偶者がいる場合は?

今回は、兄弟姉妹が相続人となるケースについて説明します。

なお、「法定相続人」全般については次の各記事をご参照ください。

法定相続人と法定相続分

兄弟姉妹の法定相続

日本において、相続人となるのは通常、法定相続人と呼ばれる方々です。

法定相続人の順番は、子供、父母、兄弟姉妹という順番です。

たとえば、子が相続する場合は、父母・兄弟姉妹は相続権を有しません。

また、父母が相続する場合、兄弟姉妹は相続権を有しません。

したがって、兄弟姉妹が相続権を有するのは、子も父母(場合によっては祖父母)も相続権を有しない場合になります。

なお、他界された方に配偶者がいた場合、配偶者は、上記ルールによって定まる法定相続人とともに相続人となります。

 

兄弟姉妹の相続割合

兄弟姉妹の相続割合については、他界された方の配偶者の有無によって、分けて考えると便宜です。配偶者がいなかった場合、居た場合とを順にみていきます。

なお、ここでは兄弟姉妹いずれも父母を同じくすると仮定します。

 

配偶者がいなかった場合

兄弟姉妹が相続するケースにおいて、他界された方に配偶者がいなかった場合、兄弟姉妹の法定相続分は、頭数で等分となります。

たとえば、3人兄弟のうち、一人が亡くなったというケースにおいては、残された2人の兄弟の相続分は、それぞれ2分の1ずつとなります。

4人兄弟のうち、一人がなくなったというケースにおいては、残された3人の兄弟の相続分は、それぞれ4分の1ずつとなります。

配偶者がいた場合

兄弟姉妹が相続するケースにおいて、他界された方に配偶者がいた場合、まずは、配偶者の相続分を切り分けます。配偶者の取得割合は4分の3です。

兄弟姉妹は、残りの4分の1について、兄弟姉妹で等分にわけることになります。

参照:妻・夫の他界、配偶者の相続分は?全部相続させられる?

【配偶者と兄弟二人が相続】

たとえば、3人兄弟のうち、一人が亡くなったというケースにおいて、残された配偶者と2人の兄弟(父母を同じくする)の相続分は、それぞれ以下のとおりとなります。

配 偶 者  4分の3

兄弟姉妹  8分の1(=4分の1×2分の1)

【配偶者と兄弟3人が相続】

兄弟姉妹が4人いたというケースでは、残された配偶者と3人の兄弟姉妹(父母を同じくする)の相続分は、それぞれ以下のとおりとなります。

配 偶 者  4分の3

兄弟姉妹  12分の1(=4分の1×3分の1)

上記は、兄弟ともに父母を同じくする場合の計算です。父母の一方のみが同じという場合、違うルールが妥当します。この点については、別の記事にて紹介します。

兄弟に相続させたくない・相続割合を変更したい場合

上記の通り、日本の民法においては、兄弟姉妹も一定の場合に法定相続人となり、法定相続分を有します。

たとえば、Aさんは、Bさんとは結婚していないものの、Bさんと長年連れ添っており、自分の死後は、財産をBさんに承継してもらいたい、と考えたとします。

この場合、Aさんが、Bさんに財産を承継させる方法として有効なのものの一つは、Bさんに財産を承継させる旨の遺言書を書いておくということです。

また、たとえば、親密にしていた兄弟の一人には相続させたいが、疎遠となっていた他の姉弟には相続させたくない、といった場合にも遺言書を残しておくことが有効です。

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