妻・夫の他界、配偶者の相続分は?全部相続させられる?

今回は、夫婦の一方が他界した場合の配偶者の相続分についてです。夫が他界した場合、妻が他界した場合につき、残された配偶者が遺産を承継する割合について解説します。

 

配偶者は第1順位の法定相続人

配偶者は、第1順位の法定相続人です。

このことの意味は、➀「遺言が無い限り、配偶者は常に相続人」になること、➁「他に相続する者がいる場合、配偶者は、最も高い順位者とともに相続」することを意味します。

➀遺言が無い限り、配偶者は常に相続人

たとえば、夫が他界したとします。

この時、遺言がなければ、夫婦間の子どもなど、他に相続する者がいたとしても、妻は相続人となります。夫名義の財産を妻が承継するということです。

反対に、先に妻が他界した場合、遺言がなければ、夫が相続人となります。

婚姻期間の長短は、相続の有無に影響を与えません。

※ここでいう「夫」「妻」は法律上の配偶者に限られ、婚姻関係が「内縁」である場合、残された配偶者は遺言が無い限り、一方を相続しません。

➁他に相続する者がいる場合、配偶者は、最も高い順位者とともに相続

上記のとおり、配偶者は、他方の配偶者を相続しますが、必ずしもすべての財産を相続するわけではありません。

たとえば、夫婦間に子供がいる場合、残された配偶者は、子とともに他界した配偶者の財産を承継することとなります。

また、夫婦間に子はいないが、親がいるというケースでは、残された配偶者は親とともに相続をすることになります。

親も子もいないが、他界した配偶者に兄弟姉妹がいる、というケースでは、残された配偶者は、当該兄弟姉妹とともに相続をすることとなります。

上記に対して、配偶者以外に、だれも相続人がいない、というケースでは、残された配偶者が全て相続することとなります。

配偶者の相続分

配偶者の相続分は、誰がほかに相続をするか、によって変わります。

相続人のケース 配偶者
(必ず相続人)
子 (第1順位) 親 (第2順位) 兄弟姉妹 (第3順位)
配偶者・子 1/2 2/2
配偶者・親 2/3 1/3
配偶者・兄弟姉妹 3/4 1/4
配偶者のみ 全部相続

たとえば、こどもが相続人となる場合、配偶者の法定相続分は2分の1となります。子が複数いても同じです。

また、親が相続人となる場合、配偶者の法定相続分は3分の2となります。親が複数いても同じです。

兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者の法定相続分は、4分の3となります。兄弟姉妹が複数いても同じです。

配偶者の相続分を変更したい

上記のとおり、配偶者は常に法定相続人となりますが、必ずしも、全ての財産を相続するわけではありません。

もし、夫が妻に対して、全ての財産を相続させたい、あるいは、法定相続分の割合を変更したい、という意思がある場合には、「遺言」を作成することが必要となります。

法定相続人によっては、「遺留分」という権利がありますので、遺言によって、必ずしも、すべてを相続させる、という結果を実現することができないケースもありますが、それでも、相当程度、遺言者の意思を相続に反映させることが可能です。。

反対に、残された配偶者に法定相続分どおりの財産を承継させるのではなく、子供に多く残したい、といったケースもあるかもしれません。こうした場合にも、やはり遺言書の作成が有効です。

>北九州の弁護士なら ひびき法律事務所

北九州の弁護士なら ひびき法律事務所

CTR IMG