子どもが離婚した親を相続の注意点。子供が未成年の場合は?

今回は、離婚した親が死亡、他界した場合の相続の注意点についてです。

親が離婚していても子供に相続権がある

民法という法律では、子供は第一順位の法定相続人に該当します。

相続人になる

離婚した親が亡くなった場合、その子は親を相続します。このことは、親が離婚していた場合も変わりありません。

たとえば、Aさんの親が離婚したあと、長期にわたって、Aさんは親と疎遠であったとします。この場合においても、親が亡くなると、Aさんは、その地位を相続により承継することになります。

Aさんの親が親権者ではない、子が戸籍に入っていない、子が他の第三者と普通養子縁組している、といった事情は子が相続人であるか否かとは無関係です。

【特別養子縁組の場合】
上記にて、「子が他の第三者と普通養子縁組している、といった事情は子が相続人であるか否かとは無関係」と書きました。これに対して、特別養子縁組の場合は別です。件数はすくないものの、特別養子縁組の場合、子は実の親との親子関係がなくなるため、実親の相続人ではなくなります。

相続割合について

相続割合も、親が離婚していたか否かとかかわりがありません。

離婚した親が独り身であった場合、子は、親の財産につき、子の人数で等分に承継します。

離婚した親が新たに家庭を築いて配偶者がいた場合には、その配偶者が2分の1の割合で相続し、子は、残りの半分を頭数で等分に取得していくこととなります。

参照:法定相続人と法定相続分

参照:子どもの相続分は?割合は変更できる?

親が亡くなったことをどうやって知るか

親が離婚しており、疎遠であったという場合、「親が亡くなったこと」は、たとえば、次のような方法で知ることが多いです(ただし、絶対に連絡が来るとは限りません)。

  1.  他の相続人から連絡がくる
    ※葬儀の案内や、相続手続などのために、他の相続人から連絡がなされることがあります。
  2.  役場や警察署などから連絡がくる
    ※滞納している税金の請求や遺骨などの引き取りのための連絡がある。また、孤独死等の場合、警察から連絡がくることもあります。
  3.  債権者から連絡がくる
    ※借金の請求相手として、相続人である子に連絡がくることがあります。

離婚した親の相続における注意点

ここで離婚した親を相続する場合の注意点について説明します。

法定相続人の確定について

離婚した親を相続する場合、そもそも、誰が相続人なのか、把握できていないことが多いです。相続手続を進めるためには、離婚した親が再婚しているか、再婚して子がいるか、などが問題となります。

遺産分割を積極的に進めようとする相続人がほかに居る場合には、その者からの通知で他の法定相続人を知ることができますが、そうでなければ、戸籍調査などを行い、法定相続人が誰であるかを確定する必要があります。

【遺言書について】
離婚した親が別に家庭を持っている場合、当該家庭における配偶者や子供に相続させる旨の遺言書が残されていることも少なくありません。ただ、この場合も、実子は遺留分という権利を主張することが可能です。

他の法定相続人の感情について

また、離婚した親が、「他に家庭を持っている」、といった場合、他の相続人が、離婚した子が相続することについて、拒否的・否定的な態度を示すこともしばしばあります。

こうした場合でも、冷静に話し合いができればよいのですが、そうでない場合には、第三者を代理人に立てる、あるいは遺産分割調停を利用するといた工夫をすることが重要となります。

財産・借金の確定

また、離婚した親の財産については、必ずしも詳らかではないことが多いです。

当該親が独り身であれば、ご自宅を調査するなどして財産・借金を把握していくことが重要です。

併せて、子は、自身の法定相続人たる立場において、金融機関の調査、不動産の有無の調査などを行うこととなります。

加えて、借金などが多額にないか、信用情報調査をおこなうこともあります。

相続を放棄するか、承継するかの判断をする

離婚した親が亡くなったことを知った場合、実子はその相続人ですので、相続をするのか、あるいは放棄等をするのか、について判断をしないとなりません。

民法と言う法律では、相続を知った日から3か月以内に放棄などの手続を採らなければ、単純に相続したものとみなされる、とされています(例外的にこの期間を伸長できることもあります。)

離婚した親が疎遠であった場合、多くの方がご不安に思われるのが、借金の有無についてです。

離婚した親が死亡したことを知った場合には、なるべく早く、情報収集を行い、放棄などの手続をとるのか、相続をするのかを判断することが重要です。また、必要に応じて弁護士にご相談ください。

参照:相続放棄について:北九州の弁護士

参照:相続放棄の熟慮期間~3か月を過ぎてしまった場合~

 

子どもが未成年の場合

上記は、子供がすでに成人しているケースを想定しましたが、子供が未成年者の場合でも、上記注意点は同様に妥当します。

ただ、子供が未成年者の場合には、親権者などの法定代理人が法律行為を行う必要があります。

そのため、多くの場合、未成年者の生存親が相続手続をすすめることとなります。

したがって、実際上は、生存親が法定代理人として、相続放棄の手続や遺産分割の手続を法定代理人としてすすめることになるのです(これを弁護士にさらに依頼することもありえます。)

 

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