子どもの相続分は?割合は変更できる?

今回は、親が他界した場合の子の相続分についてです。

たとえば、父が他界した場合につき、残された子が遺産を承継する割合について解説します。

 

子どもは、第一順位の法定相続人

子どもは、第一順位の法定相続人です。

このことは、遺言が無い限り、他界した父に親や兄弟姉妹がいても、これに優先して子が相続人になることを意味します。

 

子どもの年齢や実子か養子かなどを問わず相続する

上記のとおり、子は第一順位の法定相続人となります。

法定相続人であることの条件は『他界した親の「子」であること』ですので、年齢の大小や実子・養子か否かは、法定相続人になるか否かの判断とはかかわりがありません。

 

子供が未成年者・あかちゃんの場合

子どもが第一順位の法定相続人となることは、子が成人しているか否かを問いません。未成年者でも、あかちゃんでも、やはり相続人となります。

子どもが未成年者である場合や赤ちゃんである場合、遺産分割協議に際して、「特別代理人」をつける必要があるものの、相続人であることに違いはないので、やはり、他界した親の遺産を承継する地位を有します。

子どもが胎児である場合

また、まだ生まれてきていないが、妻のお腹のなかに「胎児」として既に存在している場合、この胎児も、他の子どもと同様、無くなった父を相続します。

結果的に死産となった場合は別ですが、赤子として生を受けた場合、出産前に父親がなくなっていたとしても、当該胎児は、相続人としての地位を有します。

子どもが養子である場合

子が養子である場合も同様です。

養子は実子と同じように法定相続人となり、他界した養親の財産を相続する権利を持ちます。

普通養子縁組であれ、特別養子縁組であれ、子は養親を相続します。

 

子どもが既に他界している場合はどうか

子どもがすでに他界している場合はどうでしょうか。たとえば父親Aさんが亡くなった時点で、その子であったBさんも既に他界していたというケースです。

このケースでは、Bさんは既になくなっていますので、Bさんが父親Aさんを相続するということはありません。

ただ、民法は、法定相続人である子がすでに他界している場合には、既に他界していた子の子ども(ここではAさんの子ども)が、Aさんの地位を代襲して相続人になる、と定めています。これを代襲相続と言います。

したがって、Aさんに子供がいる場合、この代襲相続により、その子供がBさんを相続することになります。

 

子どもの相続割合

上記のように子は第一順位の法定相続人です。では、子が相続できる割合はどの程度でしょうか。

この割合は、片親がともに相続するケースとそうでないケースとで分けて考えると便宜です。

片親とともに相続する場合

たとえば父親が他界し、子一人がもう片方の片親(母)とともに相続する場合、子の相続分は2分の1となります。

子が複数いる場合、子の相続分である「2分の1」につき、子の人数で按分した割合が各人の相続分となります。

<相続する子供が1人~複数のケース>

法定相続分 配偶者相続分 血族相続人一人分の相続分 計算結果
配偶者と子1人が相続 2分の1 2分の1 2分の1
配偶者と子2人が相続 2分の1 2分の1×2分の1 4分の1
配偶者と子3人が相続 2分の1 2分の1×3分の1 6分の1
配偶者と子4人が相続 2分の1 2分の1×4分の1 8分の1

 

子どものみが相続する場合

子どものみが相続する場合は、単純に子の人数で按分した割合が相続分となります。

法定相続分 血族相続人一人分の相続分
子1人が相続 全部
子2人が相続 2分の1
子3人が相続 3分の1
子4人が相続 4分の1

 

相続割合を変更したい

上記のとおり、子は、一定の割合で相続分を有しています。

「生前、面倒を見てくれた子に多くの財産を相続させたい」というように、子の相続割合を変更したい、と言う場合には、「遺言」を作成することが有効です。

子には「遺留分」という権利がありますので、遺言によって、必ずしも、遺言上に記載された意思が実現できないケースもありますが、それでも、相当程度、遺言者の意思を相続に反映させることが可能です。

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