今回は、親が他界した場合の子の相続分についてです。
たとえば、父が他界した場合につき、残された子が遺産を承継する割合について解説します。
子どもは、第一順位の法定相続人
子どもは、第一順位の法定相続人です。
このことは、遺言が無い限り、他界した父に親や兄弟姉妹がいても、これに優先して子が相続人になることを意味します。
子どもの年齢や実子か養子かなどを問わず相続する
上記のとおり、子は第一順位の法定相続人となります。
法定相続人であることの条件は『他界した親の「子」であること』ですので、年齢の大小や実子・養子か否かは、法定相続人になるか否かの判断とはかかわりがありません。
子供が未成年者・あかちゃんの場合
子どもが第一順位の法定相続人となることは、子が成人しているか否かを問いません。未成年者でも、あかちゃんでも、やはり相続人となります。
子どもが未成年者である場合や赤ちゃんである場合、遺産分割協議に際して、「特別代理人」をつける必要があるものの、相続人であることに違いはないので、やはり、他界した親の遺産を承継する地位を有します。
子どもが胎児である場合
また、まだ生まれてきていないが、妻のお腹のなかに「胎児」として既に存在している場合、この胎児も、他の子どもと同様、無くなった父を相続します。
結果的に死産となった場合は別ですが、赤子として生を受けた場合、出産前に父親がなくなっていたとしても、当該胎児は、相続人としての地位を有します。
子どもが養子である場合
子が養子である場合も同様です。
養子は実子と同じように法定相続人となり、他界した養親の財産を相続する権利を持ちます。
普通養子縁組であれ、特別養子縁組であれ、子は養親を相続します。
子どもが既に他界している場合はどうか
子どもがすでに他界している場合はどうでしょうか。たとえば父親Aさんが亡くなった時点で、その子であったBさんも既に他界していたというケースです。
このケースでは、Bさんは既になくなっていますので、Bさんが父親Aさんを相続するということはありません。
ただ、民法は、法定相続人である子がすでに他界している場合には、既に他界していた子の子ども(ここではAさんの子ども)が、Aさんの地位を代襲して相続人になる、と定めています。これを代襲相続と言います。
したがって、Aさんに子供がいる場合、この代襲相続により、その子供がBさんを相続することになります。
子どもの相続割合
上記のように子は第一順位の法定相続人です。では、子が相続できる割合はどの程度でしょうか。
この割合は、片親がともに相続するケースとそうでないケースとで分けて考えると便宜です。
片親とともに相続する場合
たとえば父親が他界し、子一人がもう片方の片親(母)とともに相続する場合、子の相続分は2分の1となります。
子が複数いる場合、子の相続分である「2分の1」につき、子の人数で按分した割合が各人の相続分となります。
<相続する子供が1人~複数のケース>
法定相続分 | 配偶者相続分 | 血族相続人一人分の相続分 | 計算結果 |
配偶者と子1人が相続 | 2分の1 | 2分の1 | 2分の1 |
配偶者と子2人が相続 | 2分の1 | 2分の1×2分の1 | 4分の1 |
配偶者と子3人が相続 | 2分の1 | 2分の1×3分の1 | 6分の1 |
配偶者と子4人が相続 | 2分の1 | 2分の1×4分の1 | 8分の1 |
子どものみが相続する場合
子どものみが相続する場合は、単純に子の人数で按分した割合が相続分となります。
法定相続分 | 血族相続人一人分の相続分 |
子1人が相続 | 全部 |
子2人が相続 | 2分の1 |
子3人が相続 | 3分の1 |
子4人が相続 | 4分の1 |
相続割合を変更したい
上記のとおり、子は、一定の割合で相続分を有しています。
「生前、面倒を見てくれた子に多くの財産を相続させたい」というように、子の相続割合を変更したい、と言う場合には、「遺言」を作成することが有効です。
子には「遺留分」という権利がありますので、遺言によって、必ずしも、遺言上に記載された意思が実現できないケースもありますが、それでも、相当程度、遺言者の意思を相続に反映させることが可能です。