香典は誰のもの?誰がもらう?

今回は、香典についての素朴な疑問、香典はだれのものか、という点についてです。

香典がだれのものか、直接定めた法律はない

法律では、香典がだれのものか、という点について直接定めた規定はありません。

インターネットでよくある解説だと、葬儀の参列者が、喪主に贈与したものであるから、喪主のものである、という説明が多いようです。

たしかに、多くの場合、この整理で大きなトラブルは発生しません。

しかし、喪主が葬儀費用を負担していないとき、喪主以外の第三者が葬儀費用を負担しているとき、香典の帰属をめぐってはトラブルが生じることもあります。

香典と贈与契約

インターネットの説明でよくみる香典は「贈与」という説明を前提にすると、香典を第一義的にうけとれるのは、喪主です。

贈与というのは、「贈与する意思」と贈与を受ける意思の合致で成立するところ、日本の葬儀においては、喪主が葬儀費用を支出し、支出分の一部を香典で補填するというのが一般的に行われていますので、これを前提とすれば、特段の事情がない限り、香典を渡すほうにも、「喪主への贈与の意思がある」と考えてよいように思われます。

東京地方裁判所昭和61年1月28日判決は、事例解決のための斟酌も働いているように読めますが、香典について次のように判断しています。

【東京地方裁判所昭和61年1月28日判決】
香典とは、葬式費用に充てることを目的として、葬式の主宰者である喪主に対し贈与されるものと解するのが相当である。

葬儀費用の負担者と喪主が異なる場合

では、表立ってはいないが、葬儀費用の負担を、実は喪主以外の者が支出している場合はどうでしょうか。

この場合も、香典を渡すほうとしては、喪主へ贈与の意思がある、と考えるのが自然です。葬儀費用をだれが負担したか、という点は考えず、参列時に香典を渡していますから、葬儀費用を渡す側にとっての前提条件は、葬儀費用を喪主が支出しているケースと変わりありません。

他方で、葬儀費用をほかの第三者に出してもらっていて、香典だけは喪主が受け取るというのもどうにもすわりが悪いです。

こうした場合、喪主と費用負担者との間には、仮に明示の合意がない場合でも、香典から、葬儀費用を充当する、清算するという黙示的な合意がある、と考えるほうが自然な気がします。

当該合意があると認定される場合には、喪主は贈与によりいったん香典をうけとるが、その香典を原資に、費用支出者に対して、葬儀費用を弁済する責任を負うということになります。

なお、仮に、葬儀費用の金額・香典返しの金額を超えて、香典がプラスのまま残ったという場合、考え方は難しいです。

私見もまじるところですが、費用負担者が余剰の香典を取得すべき特別な事情や合意がなければ、基本的には、喪主に帰属と考えてよいようには思います。

香典は遺産分割・相続放棄の対象となるか

遺産分割は、被相続人が他界した時の財産を相続人間で分割するものです。これに対して、香典は、葬儀において、ほかの参列者が贈与することによって得られる財産です。

したがって、被相続人の他界のあとに行われた法律行為によって生じた財産ですから、被相続人の遺産には含まれません。

そのため、法定相続人が全員で、香典も遺産分割の手続と同時にわけあうんだ、という合意があれば格別、そうでなければ遺産分割の対象にはなりません。

同様に、仮に喪主をつとめた法定相続人の一人が、相続放棄をしていたとしても、当該法定相続人は、香典を受け取ることができます(仮に第三者が費用支出していた場合、通常は清算の用があると考えられるのは、上記の通り。)

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