今回のテーマは未支給年金の遺産性についてです。
仮に未支給年金が遺産にあたるとすれば、未支給年金は遺産分割の対象となるほか、相続放棄をすると、これを受け取ることができなくなります(参照:相続放棄について)。
遺産と遺族固有の権利
未支給年金など、ある財産・権利が遺産分割の対象となるかならないか、というのは、その財産が、被相続人の他界時に、被相続人の財産だったか、それともそれ以外の者の固有の財産か、という視点で検討するのが便宜です。
そして、語弊をおそれずにいえば、視点のポイントの一つは、つぎのとおりです(例外もあります)
- 遺産として扱われるもの
死亡の事実があったとしても、被相続人名義の預金口座などに入金されるのが通常の取り扱いとなっている - 遺族固有の財産
受け取るには、遺族による申請・請求などの行為が必要で、かつ、遺族の名義の口座にふりこまれるのが通常の扱いとなっている
未支給年金について
未支給年金についてみてみましょう
相続財産ではない
未支給年金は、年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給していなかったものですが、受給権者が死亡した場合、年金を受ける権利も消滅します。
したがって、死亡により、年金を受ける権利が消滅しますので、未支給年金は、本来、被相続人名義の預金口座に入金されるべきものではありません。
固有財産である
他方で、未支給年金は、一部の遺族(その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの)の請求により、請求権者の口座に入金されるものです。
したがって、未支給年金は、遺族固有の財産として整理されます。
平成7年11月7日最高裁判決
最高裁は、国民年金法にかかる未支給年金について次のように判断をしています。
国民年金法一九条一項は、「年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死 亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。」と定め、同条五項は、「未支給の年金を受けるべ き者の順位は、第一項に規定する順序による。」と定めている。
右の規定は、相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであり、死亡した受給権者が有していた右年金給付に係る請求権が同条の規定を離れて別途相続の対象となるものでないことは明らかである。
右の規定は、相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであり、死亡した受給権者が有していた右年金給付に係る請求権が同条の規定を離れて別途相続の対象となるものでないことは明らかである。
未支給年金は遺産分割の対象とはならないし、相続放棄の対象でもない
以上の通り、未支給年金は、被相続人の遺産(相続財産)ではなく、遺族固有の財産です。
遺産ではない以上、遺産分割の対象とはなりません。
また、相続財産ではないため、相続放棄をしたとしても受け取ることが可能です。