相続放棄後の保管義務・管理義務は?

2023年4月から施行された改正民法により、相続放棄後の管理義務の規定が改正され、保存義務の規定へと変更されました。どんな場合に義務を負うか、という点でも変更があります。

以下、改正民法の規定、保存義務が課される条件と保存義務の内容を見ていきます。

改正民法の規定

改正民法の規定は次の通りです。

民法940条
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

 

保存義務が課される条件

改正前の民法では、相続放棄した者は、遺産につき、他の相続人らに引き渡すまでの間、管理義務を負うとされていました。

他方で、改正後の民法では、相続放棄をした者は、その放棄の時に、遺産を現に占有しているときに保存義務を課されることになりました。なお、改正後の管理義務という文言は削除されています。

「放棄の時に」という文言について

まず、条文上の注意点の一つは、「放棄の時に」という文言です。

これを素直に読むと、「相続発生時」や「相続開始を知った時」に現に占有していたとしても、相続放棄のときまでに「現に占有をしていない」状態となれば、当該遺産について、放棄者に保存義務は課されない、との解釈が導きえます。

「現に占有している」という文言について

この「現に占有している」という文言ですが、これは、実社会の表現としては、「現に管理している」とか「現に使用している」などの言葉に置き換えたほうがわかりやすいかもしれません。

自分である不動産に居住している、という場合はもちろん、誰かを通じて間接的に当該不動産を管理している・利用している、といった状態がこの「現に占有している」という状態に該当します。

間接占有も含む

ここでいう現に占有というのは人を介して占有している場合も含みます。

民法・不動産登記法部会資料45 https://www.moj.go.jp/content/001329291.pdf

相続財産が間接占有されている場合について 第13回会議においては、「現に占有している」相続財産に、間接占有も含まれる のかとの指摘があった。
「現に占有」とは、相続放棄をしようとする者が被相続人の 占有を観念的にのみ承継している場合を、本文の義務を負う場面から除外する趣旨で あって、本文の適用対象が、財産の占有態様が直接占有であるか間接占有であるかに よって区別されることを想定しているものではない。

占有しているか否かは種々の事情から判断する

「占有」については、どういった場合に占有していると言えるのかが問題となることがあります。

直接居住している場合が、「占有している」に該当することは当然ですが、そうでない場合、たとえば、放棄者が自身の荷物を当該不動産内に置いているか否か、当該不動産の鍵を管理しているか、などの事情から占有しているか否かを判断していくこととなります。

参照:国土交通省住宅局住宅総合整備課 総務省地域力創造グループ地域振興室 相続放棄者の空き家の管理責任の考え方について(情報提供)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001711895.pdf

相続放棄の時において対象の家屋を現に占有している者(以下「占有者」という。)は、対象の家屋を相続人又は相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、対象の家屋を保存しなければならならないため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号。以下「法」という。)第 3条の空家等の「管理者」に当たるものと考えられます。
占有者に当たるか否かの判断は、個別具体の事案ごとに判断が必要ですが、例えば 対象の家屋に占有者自身の家財や荷物等を保管している場合や、対象となる家屋の鍵 を保有している場合には、占有者に当たる可能性があります。

保存義務の内容

上記に見てきた通り、上記に見てきた通り、相続放棄時点で現に占有している不動産について放棄者は保存義務を負います。次に、この保存義務の内容を見ていきましょう。

保存の程度

ある者を保管する義務を負う、というとき、その保管の程度は様々です。そして、「保管」という語感からは、放棄者が積極的にこれを保守・メンテナンスしていかなければならないようにも読めます。

しかし、ここでいう「保管義務」の程度は、よりミニマムな義務であると考えれており、財産の現状を滅失させ、又は損傷する行為をしてはならないことを意味すると考えられています。

また、その義務を果たすために必要な注意は、自分の財産に対するレベルと同じレベルで注意すればよい、という程度とされます。

参照 民法・不動産登記法部会資料29 https://www.moj.go.jp/content/001321606.pdf
次のうち、➁の考え方を採用

  1. 財産を滅失させ、又は損傷する行為をしてはならないことに加え、財産の現状を維持持するために必要な行為をしなければならないことを意味するとの考え方
  2. 財産の現状を滅失させ、又は損傷する行為をしてはならないことのみを意味するとの考え方。

誰に対する義務か

また、この保存義務は誰に対する義務か、も問題になります。たとえば、ある遺産のお隣さんから、保存義務を果たせ、という請求があったときに、道義的にはともかくも、法律上、お隣さんに対する義務としてその履行をしなければならないか、という問題です。

結論的には、この保存義務は、次の相続人や相続財産清算人に対する義務であると考えられており、お隣さんなど第三者に対する義務として構成されるわけではありません。

参照:民法・不動産登記法部会資料45 https://www.moj.go.jp/content/001329291.pdf

見直し後の民法第940条第2項の義務は、相続放棄によって相続人となった者を含む他の相続人のために 必要最小限の義務を負わせるものとする観点から、財産を滅失させ、又は損傷する行為をしてはならないことのみを意味している。
なお、この義務の相手方は、現行の民法第940条第1項と同様に、他の相続人も含む相続人(又は相続財産法人)であると解される。
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