今回は、遺留分侵害額請求と代物弁済についてです。
遺留分侵害額請求と金銭履行
2019年7月1日の改正民法の施行以降に発生した相続については、新法の遺留分侵害額請求の規定が適用され、従前の遺留分請求から「金銭請求」に仕組みが変更されています。
この変更の実務に与える影響は極めて大きく、従前は、遺留分減殺請求があった場合、不動産の持分移転などで処理することも多々あったものの、改正後は、「持分移転」での解決というのは、当事者双方の合意ができた場合など、例外的な場面にとどまることとなります。
弁済の方法
遺留分侵害額請求は金銭請求ですので、現金での弁済が原則となります。
遺留分侵害額に対応する現金がないことも。
ただ、遺留分減殺額請求がなされた場合、遺産が不動産を主体とするケースでは、現金や流動資産があまりなかったという理由で、遺留分に相当する金銭を工面することが困難と言う場面も想定されます。また、不動産が簡単に売れればよいのですが、当然、不動産を売るにも時間がかかります。
金銭履行ではなく代物弁済も多々採用される。
こうした場合、次に代物弁済という方法が弁済の方法として浮かびます。遺留分侵害をめぐる家庭裁判所の調停でも、しばしば解決案として提示されます。
代物弁済というのは、金銭を支払うことに代えて、不動産などの所有権を移転することで、弁済をするという方法です。これも双方の合意が必要ですが、遺留分の金額が大きくなる場合、採用されやすい方法の一つです。
弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
代物弁済の場合の税務に注意
ただ、ここで気を付けなければならないのは税金です。
相続税について
相続人に対しては、遺産を承継したことに対して、一定の場合、相続税が課せられます。したがって、税務署に対して、相続税の支出という金銭負担が必要になります。これだけでも大きな負担です。
しかし、税務上の負担はこれに留まらない可能性があります。
譲渡所得課税について
国税庁の説明によると、遺留分減殺額請求を受け、相続人が承継した不動産を代物弁済した場合、この代物弁済は不動産の有償譲渡という取り扱いとなり、課税の対象となってしまう可能性があるのです。
【国税庁HPより】
以下、国税庁HPより引用します(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/01/05.htm)。
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遺留分侵害額請求に係る解決方法として、代物弁済を選択するか否かを検討する際には、この税務の取り扱いにも注意が必要となります。