民法891条1号 相続欠格と過失致死・傷害致死罪

今回は、相続欠格と過失致死・傷害致死罪についてです。

相続欠格事由としての民法891条1号

民法891条1号は次のように規定されています。

【民法891条1号】

次に掲げる者は、相続人となることができない
故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

今回は、この規定の解釈についてです。

過失致死・傷害致死は相続欠格事由に該当しない

上記891条1号は、「故意に」、被相続人等を死亡するに至らせた、あるいは至らせようとしたことを要件としています。

通説において、この「故意」には「死亡する」にかかり、死亡につき、故意が必要とされています。

したがって、過失致死の場合、傷害致死の場合は、891条1号に該当しません。

大審院判断

傷害致死については、大審院時代の家督相続に関し、行為者が欠格者に該当するか否かが争われたことがありますが、大審院は、以下のように述べて(現代語訳 っ条文は当時の条文)、これを否定しています(大判大11.9.25)

「被相続人又は先順位者をしに至らすの意思なく、単に傷害の結果、その死を誘致したるものは、民法第969条第1号に該当せず】

その理由として大審院は、民法の規定は、沿革において、行為者が予期せぬ結果(死亡の結果)を招いた場合にまで、相続欠格者とあつかうものではない、故意に殺害に至るものと、予期せず死亡に至らせた者との間においては、その行為者の心情に差がある、という点を挙げています。

 

相続の場面では

上記のように、過失致死・傷害致死は、相続欠格には該当しません。

したがって、たとえば、被相続人を過失で死亡に至らしめたという場合、死亡に至らしめた者も相続権を有しますので、他の相続人らと共同で被相続人を相続することになります。

もっとも、過失であれ「死亡の結果」をもたらせたことは間違いがない場合、そこではたとえば遺族の慰謝料請求権などその他の権利と事実上、調整することになるものと思われます。

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