今回は、法定相続人が行方不明の場合についてです。
いざ相続が開始した際、法定相続人の一人が長期にわたって「行方不明」だ、という場合、どのような対応が考えられるでしょうか。
行方不明者がいると遺産分割協議ができない
法定相続人の一人が行方不明だ、という場合、法定相続人間で遺産分割協議をすることができません。
戸籍調査によって、行方不明である法定相続人の一人が亡くなっていた、と言う場合、行方不明の法定相続人の子を代襲相続するものがいれば、その子らと協議をすることができますが、行方不明の方の死亡が確認できない、というケースでは、ただちに相続手続をすすめることはできません。
こうしたケースでは、相続手続をすすめるために、二つの手段が考えられます。
「不在者財産管理人」と「失踪宣告」に二つです。
不在者財産管理人
不在者財産管理人というのは、住所・居所をさって、容易に帰ってくる見込みのない者の財産を管理する者を指します。その選任は家庭裁判所で行われます。
法定相続人の一人が行方不明の場合、他の法定相続人としては家庭裁判所に選任の申立てを行うか否かを検討します。
不在者財産管理人が選任された場合、他の法定相続人は、不財産財産管理人と遺産分割協議などをすすめることになります。
なお、不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する者ですので、行方不明者の相続割合の範囲で遺産を管理します。
失踪宣告
長期の行方不明者がいる場合に考えられるもう一つの手段が、「失踪宣告」の利用です。
失踪宣告というのは、裁判所が、長期の行方不明者につき、これを死亡したものとみなす制度です。一般的な失踪宣告(普通失踪宣告)では、生存が確認されてから7年が経過した頃に、行方不明者は死亡したものとみなされます。
この失踪宣告が認められた場合、当該行方不明になっていた相続人を除外して相続手続をすすめることが可能です。
上記は、普通失踪宣告の説明ですが、失踪宣告には、もう一つ、特別失踪というパターンがあります。これは、地震や津波など、特別な危難が行方不明者にあった場合に、危難がさったときから1年経過した時点において、裁判所が死亡したものをみなす制度です。
行方不明者の所在調査
相続手続に際して、上記の手続を採ろうとした場合、必要となるのは、行方不明者の所在調査を尽くしていることです。
不在者財産管理人制度を利用する場合でも、失踪宣告の申立てを行う場合も、当該ケースにおいて、適当と認められる所在調査を行っているかは、裁判所の関心のひとつです。
戸籍・戸籍の附票や住民票を調査するのはもちろんのこと、従前、行方不明者に子がいる場合には、子に連絡を試みる、行方不明者と親しかった人物に連絡をこころみるといった手段も有効です。
なお、一般には戸籍の調査や住民票の調査などについても、かなり苦労されるかもしれません。弁護士等の専門家にご依頼いただけた場合、必要な戸籍調査などについてもお任せいただくことが可能です。