今回は、親より先に子が先に死亡・亡くなった場合の相続について解説します。ここでは、親をAさん、他界した子をBさんと仮定します。
Bさんに子(Aさんからみて孫)がいる場合
まず、Bさんに子がいる場合についてです。ここでは、Bさんの子をCさんとします。
原則:単純に子供CがBを相続する。
この場合、Aさんから見て孫にあたるCさんが、他界したBさんの第1順位の法定相続人となります。CさんがBさんを相続するわけです。
したがって、Bさんの親であるAさんは、他界したBさんを相続しません。
これが原則です。
なお、Bさんに配偶者がいる場合には、当該配偶者とCさんとが相続権を有することになります。
【参考 相続割合】
法定相続分 | 子がCさんひとりのみ | 子がCさん以外にも複数いるケース |
配偶者がいない | Cさんが全部承継 | 一人当たりの相続分は [1/子どもの人数]となる。 |
配偶者と子が相続 | 配偶者が2分の1、子が2分の1 | 配偶者が2分の1、子の相続分は、2分の1に[1/子どもの人数]を乗じた割合 |
例外:Cが相続放棄をした場合
ただし、他界したBさんの子であるCさんが、Bさんの相続を放棄した場合は別です。
相続の放棄によって、Cさんは初めからBさんの相続人でなかったものとして扱われます。
この場合、第2順位であるBさんの親(Aさん)がBさんを相続します。Bさんの親が二人とも健在の場合は、二人ともが相続権を有します。
Bさんに配偶者がいる場合、当該配偶者とBさんの親がともに相続権を取得することになります。
【参考 相続割合】
法定相続分 | 親がBさんひとり | 親が二人いる |
配偶者がいない | Bさんが全部承継 | 親が2分の1ずつ |
配偶者がいる | 配偶者が3分の2
Bさんが3分の1 |
配偶者が3分の2 親が6分の1ずつ |
Bさんに子がいない場合
Bさんに子がいない場合、第2順位である親、すなわちAさんがBさんを相続します。
先ほどの例で、Bさんに子供(Cさん)がBさんの相続放棄をしたケースで、「Aさんは、さらに相続放棄をするのか否かについて検討することとなる」と書きました。これは、何もしなければ、Aさんが相続人として扱われるからです。
このことは、はじめからBさんに子がいないケースでも妥当します。この場合も、Bさんの父親であるAさんは、他界したBさんについて、相続するか、放棄をするかの判断をする必要があります。
Bさんに配偶者がいる場合、当該配偶者とBさんの親がともに相続権を有することになります。
【参考 相続割合】
法定相続分 | 親がBさんひとり | 親が二人いる |
配偶者がいない | Bさんが全部承継 | 親が2分の1ずつ |
配偶者がいる | 配偶者が3分の2
Bさんが3分の1 |
配偶者が3分の2 親が6分の1ずつ |
親も相続をしない場合
Bさんに子がいない、あるいはBさんの子が相続を放棄した、というケースで、さらに親(Aさん)も相続を放棄した場合はどうなるのでしょうか。
この場合、Bさんについては、第三順位の法定相続人である兄弟姉妹が相続権を取得します。このケースでは、親が相続を放棄し、親も相続人でなかったと扱われるので、兄弟姉妹が相続人となるのです。
この場合には、Bさんの兄弟姉妹は、さらに、相続をするか、放棄するか否か等の判断を行うこととなります。
Bさんに配偶者がいた場合、当該配偶者と兄弟姉妹とが相続権を取得します。
【参考 相続割合】
法定相続分 | 兄弟姉妹が一人のみ | 兄弟姉妹が複数いるケース |
配偶者がいない | 一人が全部承継 | 一人当たりの相続分は [1/兄弟姉妹の人数]となる。 |
配偶者と兄弟姉妹が相続 | 配偶者が4分の3、4分の1を一人が相続 | 配偶者が4分の3、兄弟の相続分は、4分の3に[1/兄弟の数]を乗じた割合 |
参照:民法889条
【民法889条】
① 次に掲げる者は、第887条【子及びその代襲者等の相続権】の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
② 第887条第2項【代襲相続】の規定は、前項第2号の場合について準用する。