親より先に子が他界した、亡くなった場合の相続

今回は、親より先に子が先に死亡・亡くなった場合の相続について解説します。ここでは、親をAさん、他界した子をBさんと仮定します。

Bさんに子(Aさんからみて孫)がいる場合

まず、Bさんに子がいる場合についてです。ここでは、Bさんの子をCさんとします。

原則:単純に子供CがBを相続する。

この場合、Aさんから見て孫にあたるCさんが、他界したBさんの第1順位の法定相続人となります。CさんがBさんを相続するわけです。

したがって、Bさんの親であるAさんは、他界したBさんを相続しません。

これが原則です。

※Bさんに配偶者がいる場合
なお、Bさんに配偶者がいる場合には、当該配偶者とCさんとが相続権を有することになります。

【参考 相続割合】

法定相続分 子がCさんひとりのみ 子がCさん以外にも複数いるケース
配偶者がいない Cさんが全部承継 一人当たりの相続分は [1/子どもの人数]となる。
配偶者と子が相続 配偶者が2分の1、子が2分の1 配偶者が2分の1、子の相続分は、2分の1に[1/子どもの人数]を乗じた割合

例外:Cが相続放棄をした場合

ただし、他界したBさんの子であるCさんが、Bさんの相続を放棄した場合は別です。

相続の放棄によって、Cさんは初めからBさんの相続人でなかったものとして扱われます。

この場合、第2順位であるBさんの親(Aさん)がBさんを相続します。Bさんの親が二人とも健在の場合は、二人ともが相続権を有します。

【Bさんに配偶者がいる場合】
Bさんに配偶者がいる場合、当該配偶者とBさんの親がともに相続権を取得することになります。

【参考 相続割合】

法定相続分 親がBさんひとり 親が二人いる
配偶者がいない Bさんが全部承継 親が2分の1ずつ
配偶者がいる 配偶者が3分の2

Bさんが3分の1

配偶者が3分の2
親が6分の1ずつ

 

Bさんに子がいない場合

Bさんに子がいない場合、第2順位である親、すなわちAさんがBさんを相続します。

先ほどの例で、Bさんに子供(Cさん)がBさんの相続放棄をしたケースで、「Aさんは、さらに相続放棄をするのか否かについて検討することとなる」と書きました。これは、何もしなければ、Aさんが相続人として扱われるからです。

このことは、はじめからBさんに子がいないケースでも妥当します。この場合も、Bさんの父親であるAさんは、他界したBさんについて、相続するか、放棄をするかの判断をする必要があります。

【Bさんに配偶者がいる場合】
Bさんに配偶者がいる場合、当該配偶者とBさんの親がともに相続権を有することになります。

【参考 相続割合】

法定相続分 親がBさんひとり 親が二人いる
配偶者がいない Bさんが全部承継 親が2分の1ずつ
配偶者がいる 配偶者が3分の2

Bさんが3分の1

配偶者が3分の2
親が6分の1ずつ

 

親も相続をしない場合

Bさんに子がいない、あるいはBさんの子が相続を放棄した、というケースで、さらに親(Aさん)も相続を放棄した場合はどうなるのでしょうか。

この場合、Bさんについては、第三順位の法定相続人である兄弟姉妹が相続権を取得します。このケースでは、親が相続を放棄し、親も相続人でなかったと扱われるので、兄弟姉妹が相続人となるのです。

この場合には、Bさんの兄弟姉妹は、さらに、相続をするか、放棄するか否か等の判断を行うこととなります。

[Bさんに配偶者がいた場合]

Bさんに配偶者がいた場合、当該配偶者と兄弟姉妹とが相続権を取得します。

【参考 相続割合】

法定相続分 兄弟姉妹が一人のみ 兄弟姉妹が複数いるケース
配偶者がいない 一人が全部承継 一人当たりの相続分は [1/兄弟姉妹の人数]となる。
配偶者と兄弟姉妹が相続 配偶者が4分の3、4分の1を一人が相続 配偶者が4分の3、兄弟の相続分は、4分の3に[1/兄弟の数]を乗じた割合

参照:民法889条

【民法889条】

① 次に掲げる者は、第887条【子及びその代襲者等の相続権】の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 被相続人の兄弟姉妹

② 第887条第2項【代襲相続】の規定は、前項第2号の場合について準用する。

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